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| 費 目 | 平成11年 | 平成15年 |
| 選挙費用法廷限度額 | 2,424,200 | 2,586,700 |
| 選挙用ポスター作成費 | 226,275 | 146,550 |
| 公選ハガキ印刷代 | 126,000 | 150,150 |
| 選挙カー借上げ料 | 343,350 | 314,000 |
| 期間中の飲食費・雑費 | 131,055 | 100,258 |
| 選挙傷害保険 | 46,090 | 76,400 |
| 立て看板 | 47,250 | 0 |
| 合 計 | 920,020 | 787,358 |
人件費は全てボランティアのため、ここでは計上していません。ただし、選管に提出したものには、収入・支出の両面に人件費を計上しています。そのような会計処理をするように決まっているからです。ボランティアしてくれた方の寄付という形で収入に組み入れ、支出はボランティアの方に人件費を支払ったという形をとります。
例えば、アナウンサーの場合、私のところでは一日三交代で行いました。一回に二人ないし三人のアナウンサーがいましたので、二人ずつ三回の場合だと5000円×2人×3回=30000円(一日分)という形になります。お炊事に来てくださった方にも、このように寄付を受けてから、人件費を支払ったことになっています。従って、選管に提出した選挙費用はここに挙げたものより多くなっています。
上記のように人件費を支払ったと計算しても、法定費用内で十分まかなえています。