図書館関連条例と住民の権利
藤代町の図書館関連条例は住民の権利を保障するという点で、全国的に見ても先進的なものになりました。以下にその特徴と条例の全文を掲載します。条例本文のうち、赤字の部分が藤代町条例の特筆すべき部分です。
1.図書館設置条例
特 徴
- 図書館設置の目的に「住民の知る権利を保障し」という文言が入っていることによって、住民の権利を保障する内容になっています。
- 図書館長の司書資格を明記しています。
- 司書資格の明記については、図書館法では要求されていませんが、文部科学省から出されている「公立図書館の設置及び運営上の望ましい基準」(平成13年7月18日 文部科学省告示第132号)には、「館長となる者は、司書となる資格を有する者が望ましい」と書かれています。規制緩和により法の規定が無くなった今だからこそ、館長の専門性の重要性に鑑み、町の条例で明記したのです。
- 地方の多くの中小図書館では、退職校長や役場の退職者などが名誉職のようにして図書館長につく場合があります。もちろん、司書資格は無く、図書館の勤務経験もありません。そのような館長のもとで優秀な司書・職員が育つでしょうか。図書館を単なる貸し本屋にしない為にも、専門職の館長が必要です。
藤代町立図書館設置条例
- (設置)
- 第1条 町民の知る権利を保障し、教育と文化の発展に寄与するために、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、藤代町立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(名称及び位置)- 第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名 称 ふじしろ中央図書館
位 置 藤代町大字藤代415番地
(職員)- 第3条 図書館に、館長、司書、その他必要な職員を置く。
- 2 館長となる者は法第5条に規定する司書となる資格を有し、図書館の運営に関して専門的な知識・経験を有する者をもって充てるものとする。
(委任)- 第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則- この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2.図書館協議会設置条例
条例本文については、若干の問題点が見つかったので、訂正されてから記載することにします。
- 特 徴
- 多くの町民が図書館運営に参画できるよう、協議会のメンバーとして「利用者の代表者」を明示しました。
- 会議公開所例のない状況の中なので、会議の原則公開を規定しました。原則公開の意味は、個人情報に関することが議題となるような場合は秘密会に出来るということです。