職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例」に対する反対討
 

私は、「藤代町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例」に、反対の立場で討論を致します。

私は、法律に関してはまったくの素人でございますので、この条例案を見たとき、どんな場合を想定しているのか疑問がありました。本会議で助役が出した例は、とても情状酌量の範囲ではないと思いましたので、もっと納得できる具体的な例はないのかと聞いてみましたが、出てきませんでした。聞くところによりますと、総務委員会でも具体例は出なかったとの事です。今、各地で警察官を初めとする公務員の不祥事が問題になっている中、あえてこの条例改正案を出してきた理由も分かりません。

そこで、この条例案を弁護士に見せて相談をいたしましたところ、条例案の中の「情状を考慮して特に必要と認めるときは」という部分が問題であると、指摘されました。そこは、どんどん拡大解釈されるのではないかと私も危惧していたところです。誰が「特に必要である」と認めるのか、この一言を入れたことで、地公法第16条第2号の指し示す範囲が狭められてしまう危険性をはらんでいます。

藤代町の懲罰委員会のメンバーが、助役、収入役、教育長、消防長、総務部長と、町の執行部だけで構成されている現状では、自分たちの組織を守ると言う意識が働き、職員の不祥事を認めたくないと言う観点から、甘い結論を出すであろう事は、推測に難くありません。

総務委員会で川田議員が、懲罰委員会に役場の内部の者でない第三者を入れるように要求したが入れられなかったと聞きました。懲罰委員会の審議内容は情報公開条例により公開されるそうですが、個人のプライバシーの問題がここでクリアされるなら、懲罰委員会に第三者を加えることも可能な筈です。それなのに第三者を加えないと言うのは、やはり身内だけで寛大な処置をするために条例に幅を持たせるとしか考えられません。自治体職員は公に奉仕するのが任務であり、納税者の納める税金で自分たちの生活がまかなわれていることを考えれば、民間人よりなお一層厳しく自分を律しなければならないことは明らかです。その様な観点からも、誰もが納得できるような理由もなく、現在の規定を緩めるような条例改正は許されるものではないでしょう。以上のような理由から、今回の条例改正には反対するものです。

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