合併の方式
合併の方式は二通りある。
1.新設合併(よく対等合併とも言われる)
複数の自治体が合併し、新たな自治体を作る。
1市・1町が合併する場合
A市 + B町 → C市
A市・B町ともに法人格が消滅する。
・両首長は身分を失い、合併後50日以内に選挙を行う。
・両市町の特別職(助役・収入役・教育長など)も
合併と同時にその身分を失う。
・議員の身分については特例がある。
・条例・規則などは新たに定める。
2.編入合併(吸収合併ともいわれる)
中心となる自治体が他の自治体を編入して一つの自治体となる。
1市・1町が合併する場合
A市 + B町 → A市
A市は存続し、B町の法人格が消滅する。
・B町の長は合併と同時にその身分を失う。
A市の長の身分はそのまま。
・A市の特別職(助役・収入役・教育長など)の身分は変わらず、B町の特別職
は合併と同時に身分を失う。
・議員の身分については特例がある。
・条例・規則などは基本的にA市のものを引き継ぐ。